原行政書士事務所
03-6755-4130
東京都行政書士会
登録番号第10082019
トップ画像
【商売の中には許可や認可をとらなければできないものもあります】
【新しいスタートで躓かない為に専門家にお任せください】

建設業、風俗営業、宅建業、古物営業等、新たに仕事を始めたり、今までの業務以外のことを始める時は役所への届出が必要な場合もあります。
行政手続きの専門家である当事務所では開業〜運営までトータルにサポートさせて頂きます!
↓知りたい項目をクリックしてください


免許には2種類あり、次のようになっています
 ・2つ以上の都道府県に営業所を持ち営業する場合⇒国土交通大臣の免許
 ・1都道府県のみに営業所がある場合        ⇒都道府県知事の免許
 個人、法人での免許区分はありません。
 主な流れは次のようになります。
宅建流れ 免許の区分
宅地建物の取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するために、本店所在地を管轄する供託所へ営業保証金を供託するか、国から指定を受けた保証協会に加入するかしなければいけません。
保証 金額
保証金の供託 最寄の供託所 主たる事務所(本店)  :1,000万円
従たる事務所(支店等):500万円
保証協会への加入 (社)全国宅地建物取引業保証協会
(社)不動産保証協会
   のどちらか一方
主たる事務所(本店)  :60万円
従たる事務所(支店等):30万円
 ※加入金等が別途必要です。

宅建業申請には大量の申請書と添付書類の他に、図面や写真も必要となります。
もちろん素人でも時間をかければできないことはありません。
しかし、これらの書類等を用意し、正確な物を作成し、早期に免許を取得できるようにするのが行政書士なのです。
宅建業は、免許を交付された時点で、やっとスタート地点なのです。
面倒な書類作成をプロに任せ、免許交付と同時に営業を開始できるよう準備された方がよっぽど効率が良くありませんか?

→ご依頼・ご相談はこちらをクリック


宅建業の内容に関して詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
→宅建業