原行政書士事務所
03-6755-4130
東京都行政書士会
登録番号第10082019
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【商売の中には許可や認可をとらなければできないものもあります】
【新しいスタートで躓かない為に専門家にお任せください】

建設業、風俗営業、宅建業、古物営業等、新たに仕事を始めたり、今までの業務以外のことを始める時は役所への届出が必要な場合もあります。
行政手続きの専門家である当事務所では開業〜運営までトータルにサポートさせて頂きます!
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建設業許可手数料等
 大臣許可に「新規」「許可換え新規」「般・特新規」は登録免許税=国税であり、取り下げの場合は申請者に還付されます。その他は手数料であり、申請を取り下げても返還されません。
 (当事務所の報酬は別途7万円〜となります。こちらを参照)
都道府県知事の許可 新規、許可換え新規、般・特新規の許可 手数料 各9万円(現金で納入)
業種追加又は更新 手数料 各5万円(現金で納入)
その他上記の組み合わせにより、加算されます。
例 ・更新と追加を同時に申請   5万円+5万円=10万円
  ・一般と特定を同時に新規申請 9万円+9万円=18万円
  ・一般と特定を同時に更新申請 5万円+5万円=10万円
国土交通大臣の許可 新規、許可換え新規、般・特新規の許可 登録免許税 各15万円(指定務署宛に金融機関を通じて納入し、納付書を正本に貼付)
業種追加又は更新 手数料 各5万円(収入印紙を正本に貼付)
その他上記の組み合わせにより、加算されます。
例 ・更新と追加を同時に申請   5万円+5万円=10万円
  ・一般と特定を同時に新規申請 15万円+15万円=30万円
  ・一般と特定を同時に更新申請 5万円+5万円=10万円

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行政書士に頼むメリット
  建設業許可取得のための面倒な書類の準備と作成を、多忙な経営者に代わって行います。
 許可に必要な要件をよく理解しており、「要件を満たすことを証明する資料として何が必要なのか」「どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのか」 を把握しているのは行政書士です。
 各種変更の届出や更新手続きも、お任せください。
 業界の動向や法律の改正、罰則について、最新の情報を、かみ砕いて提供します。
 会社設立や事業承継、外国人の雇用等、経営全般についてもアドバイスします。
 建設業許可の新規取得を行政書士に頼んだ場合、クライアントの事務所に足を運び、ヒアリングを行い、  業種の選定や許可の区分についてアドバイスし、許可申請に必要となる書類を調査し、過去数年分の(場合によっては膨大な)証拠書類を揃え、 役所に申請に出向きます。
 それだけでもかなり大変な作業ではあるのですが、建設業許可の新規取得は、手間ひま惜しまなければ、ご自身でもできないことはありませんが…
 行政書士の本領発揮は、実は許可を取得してからなのです。
 ・建設業許可をいったん取得したら5年後には更新が必要です。
 ・商号や営業所の名称・所在地、資本金額や役員の就任・辞(退)任・氏名変更等々、各種変更が生じるたびに、
  決められた期間内に変更届を提出しなければいけません。
 ・事業年度ごとに決算報告書を提出することも義務付けられています。
 ・入札に参加したい場合は、入札資格審査申請や、経営事項審査申請の為の書類も作成する必要があります。
 「どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのか」を一番よく心得ているのは、プロである行政書士です。
 面倒な書類の準備と提出作業を、行政書士は依頼主に代わって行います。
 さらに、現在の建設業界の動向、法律改正や罰則の情報を常に把握してアドバイスを行うのも、行政書士の仕事の一つ。  また、産廃業や会社設立等、関連する業務について許可の取得や手続きが必要な場合にも、お手伝いします。

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建設業許可の内容に関して詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
→建設業