原行政書士事務所
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東京都行政書士会
登録番号第10082019
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宅地建物取引業

宅地建物取引業(以下「宅建業」)とは、不特定多数を相手方として、自己または他人の宅地または建物に関して、売買、交換、賃貸を事業として反復継続して行うことをいいます。ただし自己物件の賃貸はこれに含まれません。
免許の区分
免許には2種類あり、次のようになっています
・2つ以上の都道府県に営業所を持ち営業する場合⇒国土交通大臣の免許
・1都道府県のみに営業所がある場合        ⇒都道府県知事の免許
個人、法人での免許区分はありません。
免許の要件
(1)商号、名称について
下記などの商号、名称をもって申請すると法令違反となることがあります。
・法令上禁止されているもの
・地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの
・個人の場合、○○不動産部の「部」など法人と誤認される恐れがあるもの
・変体かな、図形、符号などで判読しにくいもの
(2)事務所の所在
宅建業法において事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるもの」とされ、それを受けて政令で次の2つを法律上の事務所としています。
・本店、支店として商業登記されているもの
本店で宅建業を行なわなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の事務所とみなされ営業保証金の供託や専任取引主任者の設置が必要となります。
逆に、本店で宅建業を営み、支店登記があってもこの支店において宅建業を行わない場合は事務所として取り扱いません。
宅建業者が商人以外の場合は主たる事務所、従たる事務所と呼びますが、考え方は同様です。
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
営業所、店、出張所、事務所などが該当します。
事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要と考えられ、テント張りの案内所などは事務所として認められません。
(3)取引主任者の設置義務
宅建業者はその事務所等ごとに、宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」)を一定の人数置くことが義務付けられています。
取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。
取引主任者には、事務所ごとに専任で設置しなければならない「専任の取引主任者」と、それ以外の一般の取引主任者があります。
どちらも業務は同じですが、専任の取引主任者は、事務所に常勤し、もっぱら宅建業の業務に従事することが必要です。

以下のような場合には専任に当たらないとされています。
・他法人の代表取締役、代表者、常勤の役員を兼任している。
・会社員、公務員のように他の職業に明らかに従事している。
・他の個人業を営んでいる等、通常営業時間内に宅建業の事務所に勤務することができない。
・通勤が不可能な場所に住んでいる。
(4)欠格要件
    申請者の代表者等が欠格要件に該当している場合は免許が受けられません。
5年間免許を受けられない 免許の不正取得、特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許の不正取得、特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされたあと、廃業などの届出を行った場合
禁固以上の刑または宅建業法違反などにより罰金の刑に処された場合
免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
免許を受けられない 成年被後見人、被保佐人または破産手続きの開始決定を受けている場合
宅建業に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな場合
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

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