原行政書士事務所
03-6755-4130
東京都行政書士会
登録番号第10082019
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【商売の中には許可や認可をとらなければできないものもあります】
【新しいスタートで躓かない為に専門家にお任せください】

建設業、風俗営業、宅建業、古物営業等、新たに仕事を始めたり、今までの業務以外のことを始める時は役所への届出が必要な場合もあります。
行政手続きの専門家である当事務所では開業〜運営までトータルにサポートさせて頂きます!
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報酬額は料金一覧をご覧下さい
許可制による風俗営業
1号営業 キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)
2号営業 低照度飲食店
3号営業 区画席飲食店
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
5号営業 ゲームセンター等

届出制による性風俗特殊営業



1号営業 ソープランド
2号営業 個室型ファッションヘルス
3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等
4号営業 モーテル、ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等
6号営業 その他




1号営業 派遣型ファッションヘルス等
2号営業 アダルトビデオ等通信販売
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト映像送信
店舗型電話異性紹介営業 テレクラ等
店舗型電話異性紹介営業 ツーショット、伝言ダイヤル等


手数料は各自治体によって異なります。下表は東京都の例です
風俗営業許可申請手数料 営業期間が3ヶ月以内の場合……15000円
営業期間が3ヶ月を超える場合……27000円
風俗営業相続承認申請手数料9000円
風俗営業合併承認申請手数料12000円
風俗営業分割承認申請手数料12000円
風俗営業許可証書換手数料1500円
営業所構造設備変更承認申請手数料11000円


 風俗営業許可申請後実際に営業許可が出るまで原則55日以内ですが、諸般の事情によりそれ以上の日数がかかることもあります。
 さらに、風俗営業許可申請は多くの添付書類があり発行する役所もまちまちです。
 収集に手間取ったり、複雑な図面の添付の必要もあり一般の方がご自分で作成すると、 申請するまでに多くの時間がかかったりします。そのために少しでも早く申請するために事前の段取りが重要になってきます。
 一日早く開業すれば一日分多く売り上げることができます。
 そのためには一日も早い申請が重要です。面倒な時間のかかることは専門家の当事務所に任せ、ご自分の時間と労力はご商売に向けませんか?

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風俗営業の内容に関して詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
→風俗営業許可