原行政書士事務所
03-6755-4130
東京都行政書士会
登録番号第10082019
トップ画像
【商売の中には許可や認可をとらなければできないものもあります】
【新しいスタートで躓かない為に専門家にお任せください】

建設業、風俗営業、酒類販売業、古物販売等、新たに仕事を始めたり、今までの業務以外のことを始める時は役所への届出が必要な場合もあります。
行政手続きの専門家である当事務所では開業〜運営までトータルにサポートさせて頂きます!


建設業許可
 風俗営業を営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法により、 風俗営業の種別に応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。
 また、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。
 風俗営業を始める前に必ず許可を得なければなりません。
 許可を受けずに風俗営業を営んだり、不正に許可を受けたりした場合、風営適正化法により、二年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
風俗営業の種別
 一般に広く風俗営業といわれている営業も、法律上はその営業形態により下図のように分類されます。
風営分類

許可制による風俗営業
 「許可制による風俗営業」はさらに下表のように分かれています。
1号営業 キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
深夜酒類提供  スナック、パブ(居酒屋)、居酒屋などで客に酒類を提供して営む営業で、 深夜(午前0時〜日の出時まで)において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。
 なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、 たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。

風俗営業許可の条件
 風俗営業の許可を得る為には次の条件があります。
風俗営業許可の人的条件
 次に該当する人は許可を受けることが出来ません。
 ・成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
 ・1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
 ・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
 ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 ・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
 ・法人の役員(取締役・監査役)で上記5つに掲げる事項に該当する人
 ・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
風俗営業許可の場所的条件
 営業制限地域について、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法律施行令第6条で条例の基準が定められています。
 そしてこれに基づき、各都道府県は条例でそれぞれ営業制限地域を定めています。
 おおまかに言えば、下記のいずれにも該当しないことです。
 ・用途地域からみた営業制限地域(住居が多数集合している地域を保護するためのもの)
 ・保護対象施設からみた営業制限地域(施設の種類によって距離制限が異なる)
 また、この規制は建築基準法の規制とは異なりますので、建物は立つが風営許可が下りない、ということもありますので注意が必要です。
性風俗関連特殊営業
 性風俗特殊営業は届出が必要です。
 「許可」ではなく、「届出」で足りますが、保護対象施設の範囲等、規制は風俗営業よりも厳しくなっています。
 開始しようとする日の10日前までに「公安委員会」へ「届出」をする必要があります。
届出制による性風俗特殊営業
 「届出制による性風俗関連特殊営業」はさらに下表のように分かれています。  



1号営業 ソープランド
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。
2号営業 個室型ファッションヘルス
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。
3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等
性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著し い興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。
4号営業 モーテル、ラブホテル等
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業。
5号営業 アダルトショップ等
店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。
6号営業 その他
政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、 )善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの。




1号営業 派遣型ファッションヘルス等
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、 当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。
2号営業 アダルトビデオ等通信販売
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、 又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの。
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト映像送信
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、 電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)。
店舗型電話異性紹介営業 テレクラ等
店舗を設けて、面識の無い異性との交際(会話含む)を希望するものに対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、 その一方から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの。
店舗型電話異性紹介営業 ツーショット、伝言ダイヤル等
面識の無い異性との交際(会話含む)を希望するものに対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、 その一方から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(店舗型電話異性紹介営業に該当するものを除く)。

デリバリーヘルスの開業ならこちらへ
開業センター

→ご依頼・ご相談はこちらをクリック