原行政書士事務所
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東京都行政書士会
登録番号第10082019
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【相続で揉めないようにきちんとした遺言書を作成しておきましょう】
【遺言によって法定相続分とは異なる振分けをすることも出来ます】

今ある財産を誰かに相続させたい、遺言相続が発生したらどの様な手続きが必要なのか……
当事務所では、遺言の起案作成および作成指導、遺産分割協議、相続人の確定や財産調査、
名義変更まで、煩わしい手続きを全て承ります!

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相続とは…
 人が死亡すると、死亡した人(被相続人)の持っていた現金や不動産等(相続財産)は死亡と同時に配偶者や子供等(相続人)に相続されます。
 その相続財産を遺産分割協議によって各相続人に振り分ける作業をします。
 遺言で相続財産の振分け指定がない場合、相続人全員で遺産分割協議をして分けるか法定相続分に従うこととなります。
相続の仕方は下記の3種類があります。
・単純承認…被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(債務等)も全て承継します。
・限定承認…相続で得たプラスの財産の限度においてのみマイナスの財産も相続します。
相続人全員でしなければいけません。
・相続放棄…相続財産を受け取らない場合に選択します。初めから相続人で無かったものとして扱われ、代襲相続も起こりません。ただし、自分の為に相続があった事を知った時から3ヶ月以内に限定承認もしくは相続放棄の手続きをしない場合は単純承認とみなされます。
また、財産を隠匿したりしても単純承認とみなされる場合があります。
相続人 相続分
第一順位の相続人
※第一順位の相続人がいる場合、第二順位以下の者は相続人になることが出来ません。
配偶者 全遺産の2分の1
被相続人の子 全遺産の2分の1
・ 配偶者がすでに死亡している場合は、全遺産は子が相続します。
・ 子が死亡している場合、また、相続欠格や廃除により相続権を失った場合には、孫が子に代わって代襲相続します。
第二順位の相続人 配偶者 全遺産の3分の2
被相続人の直系尊属(父母など) 全遺産の3分の1
・ 配偶者がすでに死亡している場合は、全遺産は直系尊属が相続します。
第三順位の相続人 配偶者 全遺産の4分の3
被相続人の兄弟姉妹 全遺産の4分の1
・ 配偶者がすでに死亡している場合は、全遺産は兄弟姉妹が相続します。
・ 兄弟姉妹が死亡している場合は、また、相続欠格や廃除により相続権を失った場合には、その子(甥、姪)が代わって代襲相続します。

相続できないこともある
・相続欠格…故意に被相続人を死亡させる、遺言を破棄する等をすると相続権を失います。
・廃除…被相続人に対し虐待、重大な侮辱を加えた、著しい非行があった等の理由により、被相続人の意思によって推定相続人の相続権を奪う事ができます。   対象となるのは推定相続人(相続権を有する者)のうち、遺留分を有する者に限られます。(兄弟姉妹には遺留分は無いので対象となりません。)
相続欠格や廃除によって相続権を失った場合、その子が代わって代襲相続します。
代襲相続とは…
 本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格や廃除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。
 直系卑属が代襲相続する場合は
子(死亡)→孫(死亡)→ひ孫(死亡)→…… と続いていきますが、
 兄弟姉妹の場合は
兄弟姉妹(死亡)→甥・姪(死亡)とココで終わりになります。

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