【商売の中には許可や認可をとらなければできないものもあります】
【新しいスタートで躓かない為に専門家にお任せください】
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建設業、風俗営業、宅建業、古物販売等、新たに仕事を始めたり、今までの業務以外のことを始める時は役所への届出が必要な場合もあります。
行政手続きの専門家である当事務所では開業〜運営までトータルにサポートさせて頂きます!

建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。
軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事とは
・建築一式工事以外の建設工事 ・1件の請負代金が500万円未満(注)の工事
・建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満(注)の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造であり、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
(注)1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の
額に加えたものが請負代金の額となります。

建設業許可を取得するメリットは、
・これまで受注できなかった工事を受注できるようになる
・社会的な信用度が高まる
という2点があげられるでしょう。
具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになりますし、役所からの工事受注が可能になる (但し建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要です)他、 建設業許可を取得していることが、金融機関の融資や元請業者さんからの工事受注につながる場合もあります。
建設業許可取得後は、各種申請の費用や手間はかかりますが、毎年の決算や情報公開を通じて、法令の順守と健全な経営を対外的にアピールできます。
建設業許可の取得を機に、不況に負けない強い企業を目指しましょう。

建設業許可申請が必要な業種は、以下の28業種になり、営業する業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可取得する必要があります。
同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能ですし、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。

建設業許可申請は、①大臣許可か知事許可か、②一般建設業許可か特定建設業許可か、③法人か個人か、④新規の取得か、更新か、業種追加か、 それぞれの組み合わせによって、24パターンに分けられます。
①大臣許可か知事許可か
二つ以上の都道府県に営業所がある場合、国土交通大臣の許可が、一つの都道府県に営業所がある場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
なお、「知事許可」であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。
②一般建設業許可か特定建設業許可か
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
1つの現場で下請け業者に発注する合計額が3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる場合は特定建設業の許可を得なければなりません。
それ以外は一般建設業の許可で足ります。
③法人か個人か
建設業許可は、「法人」、「個人」を問わず取得できます。
ただし、個人から法人に移行した場合、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直すことになります。
④新規の取得か、更新か、業種追加か
次の場合は「新規」となります。
・大臣許可も知事許可も受けておらず、新たに建設業許可申請を行う場合
・他府県知事許可から東京都知事許可へ、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ、 国土交通大臣許可から東京都知事許可へ許可を切り換える場合(許可換え新規)
・既に「一般」許可を得ている業種とは別の業種で「特定」許可を申請する場合、 または「特定」許可を得ている業種とは別の業種で「一般」許可を申請する場合(般・特新規)
「更新」とは、建設業許可は取得後5年を経過して、許可を更新する場合に必要となる申請です。
「業種追加」とは、「一般建設業」を受けている者が 「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合に必要となる申請です。
また、「般・特新規」、「更新」、「業種追加」については、組合せて申請することも可能です。

建設業の許可を得るためには次の要件を満たしていなければいけません。
・経営業務の管理責任者が常勤していること
・専任技術者が専任していること
・請負契約に関して誠実性のあること
・財産的基礎又は金銭的信用のあること
・欠格要件に該当しないこと
① 経営業務の管理責任者
建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいい、 許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外については7年以上の経験を必要とします。
具体的には、建設業者(許可業者)の取締役の経験、個人事業主の経験を言います。
② 専任技術者
専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。
・実務経験10年以上
・学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
・国家資格者
※常勤・専任について
営業所には「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。
常勤者とは、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
また、「専任技術者」は営業所に専任しなければなりませんが、事業主体と継続的雇用関係にあり、 休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務していることをいいます。
いずれの場合も営業所まで通勤が可能なこと、そして建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者などと 兼務していないことなども要注意です。
③ 誠実性について
「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれのないこと。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為。
暴力団の構成員は、この要件に反しますから、許可を受けられません。
④ 財産的基礎等について
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、一般建設業許可と特定建設業許可とで要件が異なります。
「一般建設業許可」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること。
・自己資本500万円以上
・資金調達能力500万円以上
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
「特定建設業許可」の場合、財産的基礎が、直前の決算において、以下の4つ全てに該当することが必要です。
・欠損比率20%以下
・流動比率75%以上
・資本金額2000万円以上
・自己資本4000万円以上
⑤ 欠格要件に該当しないこと
次の(1)(2)該当するものは、許可は受けられません。これを欠格要件といいます。
(1)許可申請書又は添付書類の中に、虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき
(2)法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条使用人(支配人、支店長、営業所長等)が次の内のいずれかに該当するとき。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・不正な手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・営業停止期間中の建設業者の役員や令第3条使用人
・禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑を受けることがなくなって5年を経過しない者
・法律(建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪な
ど)で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未経過の者
軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事とは
・建築一式工事以外の建設工事 ・1件の請負代金が500万円未満(注)の工事
・建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満(注)の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造であり、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
(注)1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の
額に加えたものが請負代金の額となります。
建設業許可申請が必要な業種は28業種あり、さらに大臣許可or知事許可、一般or特定、法人or個人、新規or更新or業種追加の組み合わせによって24パターンに分けられます。
つまり、28業種×2×2×2×3=672通りの申請様式があるということです。申請するものがどれに当てはまるのかよく考える必要があります。

建設業許可を取得するメリットは、
・これまで受注できなかった工事を受注できるようになる
・社会的な信用度が高まる
という2点があげられるでしょう。
具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになりますし、役所からの工事受注が可能になる (但し建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要です)他、 建設業許可を取得していることが、金融機関の融資や元請業者さんからの工事受注につながる場合もあります。
建設業許可取得後は、各種申請の費用や手間はかかりますが、毎年の決算や情報公開を通じて、法令の順守と健全な経営を対外的にアピールできます。
建設業許可の取得を機に、不況に負けない強い企業を目指しましょう。
法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性のあること
④財産的基礎、金銭的信用のあること
⑤欠格要件に該当しないこと
許可を申請するにあたっては、まず、28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、 さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、 どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。
許可を取ったからといって、それで終わりではありません。
事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。
許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。
届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性のあること
④財産的基礎、金銭的信用のあること
⑤欠格要件に該当しないこと
許可を申請するにあたっては、まず、28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、 さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、 どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。
許可を取ったからといって、それで終わりではありません。
事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。
許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。
届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。

建設業許可申請が必要な業種は、以下の28業種になり、営業する業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可取得する必要があります。
同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能ですし、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。
略号 | 建設工事の種類 | 建設業の種類 | 内容 | 例 |
土 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 | 橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・灌漑水道工事を一式として請負うもの |
建 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 建築確認を必要とする新築及び増改築 |
大 | 大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左 | 左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
と | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | イ) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ) 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ) その他基礎的ないしは準備的工事 |
イ) とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事 ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ハ) 土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ニ) コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ) 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事 |
石 | 石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
電 | 電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事) |
管 | 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管) |
タ | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、 コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み (張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事 | コンクリートブロック積み (張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事 |
鋼 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
筋 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 |
ほ | ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 | アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事 |
しゅ | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
板 | 板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガ | ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事 |
塗 | 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防 | 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ) | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ ※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される |
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、 トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
絶 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
通 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、 データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
園 | 造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 |
井 | さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油堀削工事、天然ガス堀削工事、揚水設備工事 |
具 | 建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、 自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水設備工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、 蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置 工事、 火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
清 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |

建設業許可申請は、①大臣許可か知事許可か、②一般建設業許可か特定建設業許可か、③法人か個人か、④新規の取得か、更新か、業種追加か、 それぞれの組み合わせによって、24パターンに分けられます。
①大臣許可か知事許可か
二つ以上の都道府県に営業所がある場合、国土交通大臣の許可が、一つの都道府県に営業所がある場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
なお、「知事許可」であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。
②一般建設業許可か特定建設業許可か
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
1つの現場で下請け業者に発注する合計額が3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる場合は特定建設業の許可を得なければなりません。
それ以外は一般建設業の許可で足ります。
③法人か個人か
建設業許可は、「法人」、「個人」を問わず取得できます。
ただし、個人から法人に移行した場合、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直すことになります。
④新規の取得か、更新か、業種追加か
次の場合は「新規」となります。
・大臣許可も知事許可も受けておらず、新たに建設業許可申請を行う場合
・他府県知事許可から東京都知事許可へ、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ、 国土交通大臣許可から東京都知事許可へ許可を切り換える場合(許可換え新規)
・既に「一般」許可を得ている業種とは別の業種で「特定」許可を申請する場合、 または「特定」許可を得ている業種とは別の業種で「一般」許可を申請する場合(般・特新規)
「更新」とは、建設業許可は取得後5年を経過して、許可を更新する場合に必要となる申請です。
「業種追加」とは、「一般建設業」を受けている者が 「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合に必要となる申請です。
また、「般・特新規」、「更新」、「業種追加」については、組合せて申請することも可能です。

建設業の許可を得るためには次の要件を満たしていなければいけません。
・経営業務の管理責任者が常勤していること
・専任技術者が専任していること
・請負契約に関して誠実性のあること
・財産的基礎又は金銭的信用のあること
・欠格要件に該当しないこと
① 経営業務の管理責任者
建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいい、 許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外については7年以上の経験を必要とします。
具体的には、建設業者(許可業者)の取締役の経験、個人事業主の経験を言います。
② 専任技術者
専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。
・実務経験10年以上
・学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
・国家資格者
※常勤・専任について
営業所には「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。
常勤者とは、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
また、「専任技術者」は営業所に専任しなければなりませんが、事業主体と継続的雇用関係にあり、 休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務していることをいいます。
いずれの場合も営業所まで通勤が可能なこと、そして建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者などと 兼務していないことなども要注意です。
③ 誠実性について
「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれのないこと。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為。
暴力団の構成員は、この要件に反しますから、許可を受けられません。
④ 財産的基礎等について
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、一般建設業許可と特定建設業許可とで要件が異なります。
「一般建設業許可」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること。
・自己資本500万円以上
・資金調達能力500万円以上
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
「特定建設業許可」の場合、財産的基礎が、直前の決算において、以下の4つ全てに該当することが必要です。
・欠損比率20%以下
・流動比率75%以上
・資本金額2000万円以上
・自己資本4000万円以上
⑤ 欠格要件に該当しないこと
次の(1)(2)該当するものは、許可は受けられません。これを欠格要件といいます。
(1)許可申請書又は添付書類の中に、虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき
(2)法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条使用人(支配人、支店長、営業所長等)が次の内のいずれかに該当するとき。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・不正な手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・営業停止期間中の建設業者の役員や令第3条使用人
・禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑を受けることがなくなって5年を経過しない者
・法律(建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪な
ど)で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未経過の者